葬儀後の手続き
だいぶ過ごしやすくなってまいりましたですね。
テレビではオリンピックでのメダル獲得が話題になっており、
毎日仕事終わりにテレビにかじりついております。
葬儀も大変ですが葬儀後もいろんな手続きがあり
こちらも大変です。
今日はそんな葬儀後の手続きのうち必ずしないといけないものの一つ
名義人の銀行口座についてお知らせします。
法律上、故人名義の預貯金や不動産などは死亡した時点から「遺産」となり、
相続人全員の共有財産となります。
そのため銀行側としては、相続人同士のトラブルを防止するために故人の死亡を知った
ときから預金口座を凍結し、その後の口座からの入出金を一切受け付けてなくします。
一方で、銀行側が故人の死亡の事実を知らない間は、故人名義の口座から入出金をすることは
可能ですが、その使途を巡って相続人の間でトラブルの原因となることから極力避けることが懸命です。
その後相続人の誰に銀行預金を配分するのかを相続人同士で協議し、決定する手続きが必要になります。
これが「遺産分割協議」であり、その決定した内容を「遺産分割協議書」として書面化することになります。
この「遺産分割協議書」を銀行側に提示して初めて、故人名義の権利が明らかになり、
銀行側が口座の名義変更、もしくは解約、払い戻しに応じてくれることになります。
と簡単ですがまとめてみました。
言葉では簡単にまとめれますがこれが実際行ってみると結構大変だったとお聞きすることも
ございます。
葬儀を終えられた方で実際に困っておられる方や
気になられる方は弊社までご連絡くださいませ。