年金受給の停止
もう3月だというのに日本列島は大荒れですね。
今日は葬儀後もっとも急ぐ手続きについて
お知らせします。
それは年金受給之停止方法です。
役所に死亡届を出しただけでは、年金は停止されないって
ご存知ですか。
停止の手続きは国民年金では「本人の死亡後14日以内」
厚生年金は「本人の死亡後10日以内」共済年金は
「本人の死亡後焼く10日以内(覚共済年金によって違います)」
短い期間に行うことが条例で決められています。
手続きをしないままでいると、ご本人がまだいきているものとして
引き続き支払われてしまうことがあります。
その場合、ご本人の死亡後に受け取ったすべての金額を
一括して返さなければなりません。
年金を停止するためには、ご遺族が役所や居住地区を
管轄する年金事務所に、まず電話連絡をし、年金受給停止を行ってください。
次に年金証書などの必要書類を準備し、年金事務所で年金受給者であった
故人の死亡した届出用紙、未支給請求書に必要事項を記入後提出します。
大変かもしれませんがまずは年金受給を停止することが急務となりますので
必ず行ってください。