死亡証明の違い
人がお亡くなりになると、その死亡を証明するため、死亡診断書が医療機関で発行されます。
担当医師が故人様の病状やお亡くなりになった原因が記載された書類で、役所の戸籍課へ提出すると遺体の火葬許可が下りるという流れです。
死亡診断書とおなじく、死体検案書という書類はご存知でしょうか?
証明書としての効力は同じなのですが、故人様の死亡確認を誰がしたかによって変わります。
病院や診療所の医師が自然死として死亡確認をした場合は診断書となります。
しかし、不審死と思われる事案については警察が介入し監察医が死因特定を行います。
そして監察医が発行する証明書が死体検案書となるのです。
死体検案=本人は死亡しているが、死亡理由に不審がある場合に不審死でないことを公的に証明を行う作業ということです。
書類の書式は統一されていますので、医療機関発行の死亡診断書の横に死体検案書と記載されています。
どちらかを、斜線で消して使用します。興味のある方は一度、ご覧ください。