葬儀後のこと
本日は高額医療費の申請についてお話いたします。
健康保険の加入者が、同じ月内に医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
該当者(世帯)は診療月の約2ヵ月後に、加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に、「高額療養費支給申請書兼請求書」を提出、または郵送することで支給が受けられます。
その際、病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
加入の医療保険によっては、住所地の市区役所または加入の保険組合から、支給対象者(世帯)に高額療養費支給申請書兼請求書が郵送されたり、自動的に高額療養費を振り込んでくれるところもあります。
手続き方法は!
国民健康保険の場合は、お住まいの区の区役所保険年金業務担当で、その他の健保組合に加入している場合は、その組合の窓口に請求します。
なお、室料差額(差額ベット代)や歯科の材料差額など、保険資料外のものは「高額療養費」の対象になりません。
手続きに必要なものは保健証、印鑑、医療機関などの領収書、身分証明書などが必要となります。
と言ってもなかなか難しいものです。
まずは当社にお問合せくださいませ。