相続に関して、まず確認をしなければならないのは、「遺言書の有無」です。
故人の財産(預貯金や不動産、有価証券などの「プラスの財産」だけでなく、借金や支払い義務などの債務「マイナスの財産」すべて)を受け継ぐことを相続といいます。
相続は拒否することもできますが、一部だけを受け継ぐということはできません。
通常、相続人は民法で定められた「法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹などの血縁者)」になります。
配偶者は常に相続人となりますが、その他の血縁者には相続する順位があります。
しかし、遺言状で相続人が指定されていた場合には、法定相続人よりも遺言書が優先されます。だから、遺言書があるかないかが重要になります。
遺品整理をしていて、遺言書らしきものを見つけて場合は、絶対に開封してはいけません。すぐに家庭裁判所に提出し、検認調書を作成してもらいましょう。
遺言書を書く場合は、「日付、署名、捺印」を必ず記入、押印しましょう。これらがないと無効であるといわれる場合がありますので、注意が必要です。