未支給年金
年金を受けている方が亡くなったとき亡くなった月分までの年金は、生計を同じくしていた遺族が、受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書を提出することで受け取れます。同居かどうかは関係ないそうです。
受け取る遺族がいなければ年金受給権者死亡届(報告書)を提出するのですが、マイナンバーと紐づけされていると、死亡届を提出したら年金受給権者死亡届(報告書)の提出は不要ということを知りました。
私は、紐づいているのかわからない…と思いましたが、マイナポータルでねんきんネットと連携して確認できればOKとのことで、以前 自分で設定していたようでそのことをすっかり忘れていました。
初めに連携手続きなどの手間はありますが、もしもの時、様々な手続きがありそれだけでも大変な中、1つでも手続きが減ることは とてもいいですよね。
E・I
- < 前の記事へ

































