散骨
本日は、散骨について色々な方法がありますが、法律等でどのような決まりがあるのか気になり調べてみました。
散骨に関する明確な法律はなく、墓地、埋葬等に関する法律にも散骨に関する記載はありません。何故散骨に関する法律がきちんと定められていないかというと、法律が制定された昭和23年5月31日当時は、「散骨」と言う概念が一般的でなかったためと考えられます。この「墓地、埋葬等に関する法律」では、埋葬とは遺体もしくは火葬にした遺骨を墓に埋める事となっており、土葬もしくは火葬した遺骨を墓に埋葬することのみが記述されています。
また、1991年、法務省が散骨について「節度を持って行えば違法ではない」との見解を示しました。このことから、散骨を容認・推奨しているとは言い切れませんが、散骨は合法で違法ではないという風にとらえることができるみたいです。ただし、法律で定められていないからといって、どこにでも遺骨を散骨しても良いというわけではありません。法務省の見解のように、散骨する場所には特に注意しなくてはならないようで、遺骨を粉状にすることは必ず必要です。
散骨場所には、注意点が必要であり他人の土地など散骨してはならない場所もございますので、散骨に興味のある方は一度詳しく調べてみてください。