お客様から良く質問をいただくのですが、結論から申し上げますと墓地の売買は残念ながらできません。
墓石は個人の所有物件となりますが、墓地は運営母体の所有物件です。
お墓を建てる際に、霊園・墓地とかわす契約は「墓地の購入」ではなく、
「墓地を使用する権利を購入」することになっています。
そのため、お墓の引越しや墓じまいをする際には、自ら墓石を処分して、使用している墓地を更地にもどし、その霊園などの墓地管理者に墓地を返却することになります。
また、土地の使用権の契約になりますので、固定資産税などの税金はかかりません。
このことは最近のお墓離れを加速させている原因のひとつなのかもしれません。