
火葬代をはじめとする葬儀費用の負担に関して、不安を感じている方は少なくありません。
葬儀前後はまとまった支出が発生しやすいため、補助制度を計画的に利用しましょう。
本記事では、火葬代が戻ってくる公的な補助金制度について、申請手続きの方法や注意点を分かりやすく解説します。
葬儀を控えている方や、万が一に備えて情報収集をしておきたい方は参考にしてください。
火葬代はいくら戻ってくる?葬祭費補助金制度の種類とは
火葬代そのものが払い戻される制度を利用できるのは、特定の自治体にお住まいの方に限られます。
しかし、要件を満たす補助金制度を利用することで、葬儀や火葬にかかった費用を補填できる可能性があります。
ここでは、代表的な以下3つの制度を見ていきましょう。
- 葬祭費
- 埋葬料・埋葬費
- 葬祭扶助
詳細を解説します。
葬祭費
葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合に支給される補助金です。
故人の住民登録地の自治体窓口で、原則として喪主が手続きを行います。
受け取れる金額は自治体によって異なり、3~7万円程度が相場です。
一例として、大阪府内の支給額をまとめました。
| 対象者 | 金額 |
|---|---|
| 国民健康保険の加入者 | 市町村により異なる(5万円程度) |
| 後期高齢者医療制度の加入者 | 一律5万円 |
なお、葬祭費は申請しなければ受け取れません。
申請期限は「葬儀を行った日の翌日から2年以内」となっているため、忘れずに手続きを行うことが大切です。
埋葬料・埋葬費
会社員や公務員など、社会保険に加入していた方が亡くなった場合に支給される補助金です。
埋葬料・埋葬費の違いをまとめました。
| 制度 | 特徴 | 金額 |
|---|---|---|
| 埋葬料 | 故人によって生計を維持されていた方が埋葬を行った場合に支給 | 一律5万円 |
| 埋葬費 | 埋葬料を受ける対象者がいない場合、実際に埋葬を行った方に対して支給 | かかった費用の範囲内(上限5万円) |
「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持してもらっていた方です。
民法上の親族である必要はなく、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
埋葬費の対象となる費用は、以下のとおりです。
- 霊柩車代
- 霊柩運搬代
- 霊前供物代
- 火葬料
- 僧侶への謝礼など
なお、故人の扶養者が社会保険に加入している場合は「家族埋葬料」として一律5万円を受け取れます。
葬祭扶助
生活保護を受けている方が亡くなった場合、または喪主が生活保護受給者で葬儀費用の支払が困難な場合に利用できる制度です。
受け取れる金額は故人の年齢や自治体によって異なりますが、目安となる上限額は以下のとおりです。
- 故人が12歳以上:20万円前後
- 故人が12歳未満の方:15万円前後
葬祭扶助はほかの補助金制度と異なり、原則として葬儀を行う前に申請が必要です。
また、金銭は喪主に渡されるのではなく、自治体から葬儀社へ直接支払われる形で支給されます。
葬祭扶助を受けると、執り行える葬儀は火葬を中心とした簡素なもの(直葬・福祉葬)に限られるため注意しましょう。
葬儀費用の補助金を受け取るための手続き
葬儀費用に関する補助金は、加入していた保険制度や生活状況によって申請先・手続き方法が異なります。
ここでは、以下3つの制度の具体的な申請手順を解説します。
- 葬祭費の申請手続き
- 埋葬料・埋葬費の申請手続き
- 葬祭扶助の申請手続き
それぞれ見ていきましょう。
葬祭費の申請手続き
葬祭費を申請できるのは、原則として葬儀を執り行った喪主です。
喪主以外が申請する場合は、委任状が必要になることもあります。
| 申請先 | 故人が住民登録していた市区町村役所窓口など |
|---|---|
| 申請方法 | 必要書類を揃えて役所の窓口へ提出 |
| 必要書類 |
|
| 申請期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年以内 |
| 支給時期 | 申請後1〜2ヶ月程度 |
必要書類は自治体によって異なるため、事前に市区町村のホームページを確認しましょう。
埋葬料・埋葬費の申請手続き
埋葬料・埋葬費は、それぞれ大部分の手続きが共通していますが、申請期限に違いがあるため注意しましょう。
| 項目 | 埋葬料 | 埋葬費 |
|---|---|---|
| 申請先 | 故人が加入していた健康保険組合、または年金事務所(協会けんぽ) | |
| 申請方法 |
|
|
| 必要書類 |
|
|
| 申請期限 | 死亡した日の翌日から2年以内 | 埋葬した日の翌日から2年以内 |
| 支給時期 | 申請後2〜3週間程度 | |
加入している健康保険組合によって、必要書類が異なる場合があります。
用意すべき書類が多いため、十分に確認したうえで申請を行いましょう。
葬祭扶助の申請手続き
葬祭扶助は「葬儀を行う前」に申請する必要がある点に注意が必要です。
申請者は原則として喪主ですが、委任状などの必要書類を揃えれば葬儀社に申請の代行を依頼できます。
| 申請先 | 喪主の住民票がある市区町村役所、もしくは福祉事務所 |
|---|---|
| 申請方法 | 葬儀を行うまえに窓口へ相談し、必要書類を提出する |
| 必要書類 |
|
| 申請期限 | 故人が死亡してから葬儀のまえまで |
葬祭扶助は「現物支給」となり、葬儀社へ支払われた金額の範囲内で葬儀を行える仕組みです。
葬儀は火葬・遺体搬送・安置・納骨など最低限の内容に限られるものの、申請者がお金を支払う必要はありません。
給付された金額に自己資金を足すことはできないため注意しましょう。
葬儀費用の補助金を申請する際の注意点
葬儀費用の補助金は、申請方法や状況次第では支給されないケースもあります。
ここでは、申請前に押さえておきたい注意点を見ていきましょう。
- 火葬のみでは費用が支給されない自治体もある
- 支給されるまで1〜2ヶ月ほどかかる
- 必要書類の管理を徹底する
- 加害者がいる場合は支給されない可能性がある
- 健康保険の資格喪失手続きを忘れない
詳細を解説します。
火葬のみでは費用が支給されない自治体もある
近年は、通夜や告別式を行わずに火葬のみを行う「直葬・火葬式」を選ぶ方が増えています。
ただし火葬のみの場合は、葬祭費の支給対象外としている自治体もあるため注意が必要です。
判断基準は市町村ごとに異なり、中には火葬後にお別れの場を設けると対象になるケースもあります。
どのような条件を満たせば支給対象となるのか、申請前に役所の窓口へ確認することが大切です。
支給されるまで1〜2ヶ月ほどかかる
葬儀費用の補助金は、申請してすぐに受け取れるものではありません。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費の場合、申請から支給まで1〜2ヶ月程度かかることが一般的です。
葬儀直後は出費が重なるため、受け取れる時期を見越して資金繰りを検討する必要があります。
さらに、必要書類の用意にも一定の手間がかかるため、準備すべき事項をリストアップしておくとスムーズに行動できるでしょう。
必要書類の管理を徹底する
補助金申請で発生しやすいトラブルが、必要書類の不足や不備です。
とくに、葬儀費用や埋葬費用を証明する書類(領収書・請求書など)は欠かせません。
領収書は再発行できない場合が多いため、紛失や破損のないよう原本を大切に保管しておきましょう。
書類に不足や不備があると、申請が通らなかったり、承認が遅れたりする可能性があります。
葬儀関係の書類は、まとめてファイリングしておくことが大切です。
加害者がいる場合は支給されない可能性がある
交通事故や事件など、第三者の行為が原因で亡くなった場合、葬儀費用は原則として加害者側への損害賠償請求の対象となります。
そのため、国民健康保険の葬祭費は支給されない場合があります。
たとえば、自賠責保険などから葬祭費に相当する補償を受ける場合、二重給付を避ける目的で自治体の葬祭費は支給されません。
該当する場合は、申請前に必ず窓口へ相談しましょう。
健康保険の資格喪失手続きを忘れない
故人が加入していた健康保険について、資格喪失の届出が必要です。
国民健康保険の場合、死亡後14日以内に役所へ届出を行わなければなりません。
資格喪失の手続きとあわせて、葬祭費の申請を行うとスムーズです。
ただし、資格喪失の届出を行えるのは、世帯主や同一世帯の方などに限定されます。
葬祭費の申請者は原則として喪主になるため、手続きを行う方が異なる場合は事前に手続きの流れを共有しておきましょう。
葬儀費用を支払うことで税金対策になる
相続税は、故人の遺産総額から葬儀費用やその他の控除を差し引いた金額に課税されます。
ここでは、相続税の控除対象となる支出と、対象外となる支出をそれぞれ紹介します。
- 相続税の控除対象となる項目
- 葬儀費用に含まれない項目
詳細を見ていきましょう。
相続税の控除対象となる項目
相続税の控除対象となるのは、葬送のために通常必要と認められる支出です。
具体的には、以下のような費用が該当します。
- 通夜・告別式・火葬・埋葬・納骨に直接かかった費用
- 遺体や遺骨の回送費用
- 僧侶や神職への読経料・お礼(お布施)
- 死体の捜索・運搬にかかった費用
上記の葬儀費用を遺産から支払うと、課税対象となる遺産額が減り、結果として相続税の負担を軽減できます。
葬儀費用の領収書は、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
葬儀費用に含まれない項目
すべての支出が相続税控除の対象になるわけではありません。
以下のような費用は、葬儀に直接必要なものではないと判断され、控除の対象外となります。
- 香典返しやお礼の品にかかった費用
- 墓地・墓石の購入費用
- 墓地の使用料
- 初七日、四十九日、一周忌などの法要費用
- 仏壇や位牌の購入費用
判断の基準は「葬儀そのものに必要な支出かどうか」です。
たとえば、香典返しは参列者へのお礼であり、葬儀の実施に不可欠な費用ではないため控除対象になりません。
相続税対策として葬儀費用を整理する際は、控除対象・対象外を分けて領収書を管理することが大切です。
火葬代や葬儀費用についてよくある質問
火葬代や葬儀費用は高額になりやすく、費用の負担に悩む方も少なくありません。
ここでは、とくに多く寄せられる以下2つの質問に回答します。
- 火葬代が戻ってくるのはいつ?
- 葬儀費用を抑えるポイントは?
それぞれ見ていきましょう。
火葬代が戻ってくるのはいつ?
火葬代そのものが返金される制度は、全国的に見ても多くありません。
ただし、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭費として3〜7万円程度が支給されます。
そのため、結果的に火葬代と同程度の金額を受け取れる自治体もあります。
支給のタイミングは、申請からおおむね1〜2ヶ月後です。
葬儀後すぐに振り込まれるわけではないため、費用の立て替えには注意しましょう。
なお、火葬場が市区町村内にない一部の自治体では、火葬代そのものに対する補助制度を設けている場合があります。
たとえば関西エリアでは、京田辺市や八幡市が火葬費用の補助を実施しています。
火葬代の補助制度は申請期限が短いことも多いため、自治体への問い合わせは早めに行うことが大切です。
参考:火葬料の補助金制度について|京田辺市
参考:火葬料補助金交付のお知らせ|八幡市
葬儀費用を抑えるポイントは?
葬儀費用を抑えるための基本的なポイントは、以下のとおりです。
- 一般葬ではなく家族葬を検討する
- 葬儀のオプションを最低限に抑える
- 複数の葬儀社から相見積もりを取る
同じ条件でも、葬儀社によって数十万円単位で差が出ることがあります。
価格だけでなく、プラン内容や対応の丁寧さも含めて比較しましょう。
さらに、事前相談を行うと費用が割引になる葬儀社もあります。
余裕を持って準備できるケースは少ないため、24時間受付で迅速に対応してくれる企業を選ぶと安心です。
まとめ:補助金を利用すれば火葬代と同程度の金額を受け取れる
火葬代そのものが直接返金される制度は、一部の自治体でのみ設けられています。
ただし、国民健康保険や後期高齢者医療制度から、火葬費用と同程度の金額が支給されるケースもあります。
支給時期や申請期限は自治体ごとに異なるため、早めにアクションを起こすことが大切です。
また、複数の葬儀社から見積もりを取ることで、内容や対応力を比較しつつ葬儀費用を節約できます。
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