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葬儀費用には補助金が出ます! 葬儀費用を抑えるコツや申請方法を徹底解説

公開日  更新日

葬儀は多くの場合、予期せぬ出費となります。
しかし葬祭費補助金制度を利用することで、その経済的負担を軽減することが可能です。

この記事では、葬祭費や埋葬料、葬祭扶助といった給付金の種類と申請方法、さらには葬儀費用を抑えるための具体的なアドバイスをご紹介します。

葬儀代をまかなえる補助金や給付金とは

葬祭費補助金制度」は、国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険に加入している方が亡くなった際に支給される給付金です。
この制度の主な目的は、葬儀または埋葬に必要な費用を支援することで、遺族の経済的な負担を軽くすることにあります。

給付される葬祭費や埋葬費は、故人が加入していた保険の種類や、居住していた地域の自治体、あるいは勤めていた企業によって異なります。

参照:全国健康保険協会| ご本人・ご家族が亡くなったとき | こんな時に健保 

葬儀補助金の種類

葬儀費用の負担が兄弟間で分担できない場合、遺族は費用を賄うための他の方法を探る必要があります。
幸い、葬儀を行う上で経済的な支援を受けられる複数の補助金や給付金が存在します。これらの支援は、故人や遺族が直面する財政的な負担を軽減するためのものです。

以下に、葬儀費用をサポートする主な補助金の種類を紹介します。

  • ・葬祭費
  • ・埋葬料
  • ・埋葬費
  • ・葬祭扶助

それぞれ解説します。

葬祭費

葬祭費は、故人が国民健康保険や国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の加入者であった場合に、自治体を通じて申請することで受け取れる給付金です。

給付金を申請する期間は葬儀の翌日から2年以内に限定されており、火葬のみを行った場合は、その給付の対象から除外される可能性があります。

埋葬料

埋葬料は、国民健康保険以外の健康保険や全国健康保険協会に加入していた故人に対して支給される給付金です。
対象となる費用は、霊柩車や火葬料、僧侶への謝礼など、埋葬に直接かかった費用です。
支給額は一律50,000円で、故人が亡くなった翌日から2年間の期限内に申請する必要があります。

【関連記事】埋葬料はもらえる? 申請方法から受給までを徹底解説!

埋葬費

埋葬費は、故人が国民健康保険以外の健康保険に加入していて、且つ、故人と生計維持関係にない人が葬儀を行ったときに受取れる給付金です。
支給される金額は、実際に埋葬にかかった費用に基づき、上限50,000円までです。
給付金の申請は、故人が亡くなった翌日から2年以内に行う必要があります。

葬祭扶助

葬祭扶助は、生活保護受給者の故人の葬儀を行う場合や、生活保護を受けている遺族が葬祭を行う際に支援をする制度です。

支給される金額は故人の年齢に応じて異なり、12歳未満では最大164,000円、12歳以上では206,000円までとなっており、具体的な上限額は自治体によって設定されます。

葬儀費用の給付金を申請する方法

以下は、葬儀費用の給付金申請に関する主要な情報を表形式の説明に相当する形で整理したものです。

給付金の種類対象者申請場所支給額申請期限
葬祭費国民健康保険、社会保険加入者故人の居住地の自治体や保険組合自治体により異なる葬儀の翌日から2年以内
埋葬料・埋葬費国民健康保険以外の健康保険加入者故人の勤務先関連の社会保険事務所や健康保険組合一律50,000円(場合により異なる)故人が亡くなった翌日から2年以内
葬祭扶助生活保護受給者の遺族故人が居住していた市町村役場または福祉事務所年齢に応じて最大164,000円〜206,000円葬儀前の事前申請が必要

葬祭費

葬祭を行った喪主は、葬儀が終了した後に故人が居住していた自治体や加入していた国民健康保険組合への申請が必要です。
給付金は申請からおよそ1〜2ヵ月後に振り込まれます。

葬儀の翌日から2年以内が申請の期限であり、故人の国民健康保険の資格喪失の手続きが完了している必要があります。

参照:大阪市:葬祭費の支給 :国民健康保険

埋葬料・埋葬費

埋葬料と埋葬費では、対象となる申請者が異なります。
埋葬料は、故人が経済的に支えていた家族や同居人に支給されますが、埋葬費は故人と経済的な依存関係になかった人でも、葬儀を行った場合に申請できます。

申請自体は、故人が勤めていた場所の社会保険事務所や健康保険組合から故人の死後2年以内に行うことができます。

葬祭扶助

葬祭扶助制度は、生活保護を受けている家庭の葬儀について、事前に申請が必要な支援策です。
この申請は、故人が生活していた地域の市町村役場や福祉事務所で実施され、葬祭扶助のための専用申請書の提出が求められます。

葬祭費の申請期間

葬祭費申請には、葬儀を行った翌日から2年という明確な期限が設定されています。
この給付金は、故人が加入していた国民健康保険や社会保険のもと、葬儀や埋葬にかかった費用の補助を目的としています。

期限切れ後の申請は受け付けられないため、故人の保険証を返却する際には申請を忘れずに行う必要があります。
適切なタイミングで申請を完了させることにより、遺族はこの経済的援助を利用できます。

このように、故人を悼みつつも財政的な負担を少しでも軽くするためには、葬祭費の利用規定と手続きの流れを予め理解しておくことが重要です。

申請するにあたっての疑問

葬儀費用の補助金や給付金を申請する際には、多くの疑問が生じることがあります。遺族が直面する可能性のある共通の疑問に対して、明確な解答を伝えることで、申請過程をより円滑に進行させることが可能になります。

以下に、申請過程でよくある質問とその回答を解説します。

  • ・誰が申請してもよい?
  • ・申請するといつ振り込まれる?

それぞれ解説します。

誰が申請してもよい?

葬儀費用の補助金や給付金申請は、葬儀を実施した喪主や故人の近親者に限定されています。
これには、故人の保険加入状況を反映し、葬儀を証明する書類や費用領収書が求められるためです。

市役所や町役場への申請過程では、これらの文書を提出し、葬儀にかかった費用の一部を補填する給付を受けられます。

【関連記事】葬儀当日に喪主が対応することは?準備の手順についても解説

申請するといつ振り込まれる?

葬儀費用に関する給付金の申請が受理された後、実際に給付金が振り込まれるまでの時間は、自治体によって差があり、一般には1か月〜2ヶ月程度を見込むと良いでしょう。
給付金は通常、申請者があらかじめ指定した銀行口座への振り込みという形で行われます。

ただし、もし故人が国民健康保険料を滞納していた場合には、給付金が直接現金で支払われる場合もあるため、給付金の申請を行う際には保険料の納付状況の確認と、必要に応じた対応を行うことが求められます。

葬祭費が支給されない場合

葬祭費の支給が受けられない場合があります。とくに退職後3ヶ月以内に亡くなった被保険者の場合、葬祭費ではなく、以前加入していた健康保険組合から埋葬料が支給されます。

葬儀を実施せず火葬のみを行った際や、故人が第三者の行為によって亡くなり、その第三者が損害賠償として葬祭費用を負担する場合も、葬祭費は支給されません。

【関連記事】葬儀代は確定申告で控除できる?相続税との関係も解説

葬儀費用を抑えるためには

葬儀は家族にとって大きな財政的負担となることがありますが、費用を効果的に管理し、節約する方法がいくつか存在します。
経済的な負担を軽減しつつ、故人を尊重し、適切に送り出すための戦略を考慮することが重要です。

以下に、葬儀費用を抑えるための具体的な方法を紹介します。

  • ・葬儀形式を小規模にする
  • ・葬儀費用のオプションは追加しない

それぞれ解説します。

葬儀形式を小規模にする

近年、家族葬を選ぶことが経済的な負担を減らす効果的な方法として広く認識されています。
公正取引委員会の市場調査によると、家族葬サービスを提供する葬儀業者の半数以上がその需要の増加を実感しており、葬儀にかかる売上が減少している業者も多数にのぼります。
このデータは、多くの家庭が経済的理由から小規模な葬儀を選択している実態を示し、家族葬が費用削減に寄与していることを証明しています。

家族葬を選ぶことで、予算に制限のある家族も故人を身近な人々と静かに偲ぶ機会を持つことができます。

参照元:公正取引委員会|葬儀の取引に関する実態調査報告書

葬儀費用のオプションは追加しない

葬儀で提案される追加のオプション、たとえば豪華な棺や骨壺、特別な装飾は、葬儀の費用を上げる原因になります。
経済的に負担を感じないためには、これらの追加サービスを必要最小限に抑えることが大切です。

葬儀はあくまでも故人を悼む場であり、無理に高額な出費を伴う必要はありません。

【関連記事】葬儀代の平均はどのくらい?葬儀形式ごとの費用相場も紹介

経済的負担を軽減する葬儀準備

葬儀を準備し実行する際には、故人への敬意を払いつつ、家族の経済的な状況にも配慮することが大切です。

幸い、現代では葬祭費補助金制度をはじめとしたさまざまな給付金が存在し、故人が加入していた保険種別や居住地の自治体から葬儀や埋葬にかかる費用の一部をカバーする支援を受けることができます。

葬儀に関する費用負担を軽減するための支援を最大限に活用し、適切な計画を立てることが、故人を尊重すると同時に家族の負担を軽減する鍵となります。

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監修者

川上 知紀

株式会社川上葬祭 代表取締役

<略歴>

創業明治10年の老舗葬儀社、川上葬祭の5代目
関西大学卒業後、テニスコーチとして就職。その後、家業である川上葬祭へ入社。
代表に就任以降、業界の異端児として旧態依然の業界改革に着手。その経営手法から葬儀社向け経営コンサルティングや、業界向けセミナー講演活動、一般消費者向けの「無料お葬式講座」を講師として17年以上、現在もなお続けている。

<主な著書>

あなたのお葬式

葬儀社だから言えるお葬式の話

(共に日経新聞社出版より刊行)

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