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家族が自宅で死亡したらどうする?適切な対応の手順を解説

公開日  更新日

 

今後、ご家族が自宅で最期を迎えたら、その後はどのように対応すればよいのかをご存じでしょうか。
病気の方や高齢の方だけではなく、誰もが死と隣り合わせで生きているからこそ、もしものときの正しい対応の手順は覚えておきたいところです。

 

今回は、ご家族が自宅で死亡したあとにとるべき対応を解説します。
大切なご家族に最後まで寄り添うために、ぜひお役立てください。

ご家族が自宅で倒れていたらどこに連絡したらよい?

もしも、ご家族が自宅で倒れていたら、パニックに陥りますよね。
「とりあえず救急車を呼ぼう!」と思われるかもしれませんが、ご家族の容態やかかりつけ医の有無によって連絡先は異なります。

 

まずは、倒れているご家族に呼びかけ、反応があるかを確認してください。
ある程度の容態を把握したのち、かかりつけ医がいる場合は医師か病院に連絡し、かかりつけ医がいない場合は救急車、または警察を呼びましょう。

 

それでは、以下でそれぞれのケースを詳しく解説していきます。

 

関連記事:危篤から臨終までの期間とは?ご家族がとるべき行動も紹介

かかりつけ医がいる場合

日頃からご家族を診てくれているかかりつけ医がいる場合は、医師か病院に連絡して指示を仰いでください
具体的には、警察に連絡するように案内されたり、医師が自宅に駆けつけるまで待機するように言われたりと、状況に即した指示が出されます。

 

かかりつけ医は、ご家族の健康状態を把握しているため、緊急時でも迅速かつ的確な処置を施してくれるはずです。
ですから、医師を信じて、家族は「自分たちが今できること」に精一杯取り組みましょう。

 

診察の結果、ご家族の死亡が確認された場合は「死亡診断書」が発行されます。
これは、死亡を確認した医師だけが発行できる書類です。
なお、発行してもらえるのは、生前に診療していた病気や怪我で亡くなったケースのみです。

かかりつけ医がいない場合

倒れているご家族に呼びかけても反応が返ってこず、生死を判断できない場合はすぐに救急車を手配しましょう
救急車を呼ぶときは、「誰が」「なぜ」「どのような状態になったのか」を簡潔に伝えます。

 

ただし、死斑が出ていたり身体が冷たくなっていたりと、明らかに亡くなっていることがわかるときは、警察に連絡してください。
というのも救急車は生きている人を救うために使用されるものであり、すでに亡くなっている人は搬送できないのです。
ご家族が亡くなっている状態で救急車を手配しても、救急隊員は警察を呼ぶだけで、なんらかの処置を施してくれるわけではありません。

 

また、どのみちご家族が自宅で亡くなったときは、警察による調査を受けることとなります。
警察に「死体検案書」を発行してもらわなければならないためです。
ですから、死亡が確認できる状態なのであれば、速やかに警察に連絡する必要があります。

ご家族が自宅で亡くなった際に警察を呼んだあとの流れ

ご家族が自宅で亡くなり、警察に連絡したあとはどのような流れになるのでしょうか。

①事情聴取を受ける

まずは、亡くなった原因に事件性がないかを確認するため、警察から「事情聴取」を受けることになります。
事情聴取を受けるのは、第一発見者をはじめとする家族です。

 

気が動転している状態での事情聴取となりますから、ストレスを感じてしまうかもしれません。
しかし、亡くなったご家族のためにも正しく情報を伝えられるように、一度深呼吸し、心を落ち着かせて対応してくださいね。

 

一般的に事情聴取では、以下のような質問を受けます。

 

【警察による事情聴取の内容の例】

  • ・亡くなる前に会ったのはいつか
  • ・やり取りする頻度はどの程度だったか
  • ・遺体を発見したときはどのような状況だったのか
  • ・持病や通院歴はあるか
  • ・普段飲んでいた薬はあるか

このほか、現場検証も併せて行われ、死因の特定が進められます。

②検視・検案を受ける

事情聴取や現場検証を終えると、警察官もしくは検視官による「検視」が実施されます。
検視とは、遺体と死亡場所の状況を調査し、死因に事件性がないかを判断する刑事手続のことです。

 

病院以外で息を引き取り、医師が死亡診断書を発行できなかった場合は、検視が必ず行われます。
つまり、自宅で亡くなったときは、療養中の病気や自殺、感染症などの死因にかかわらず、検視を受けなければならないということです。
なお、24時間以内に医師の診察を受けており、その内容が死因と関係しているのであれば、検視は必要ありません。

 

検視の結果、警察官や検視官が事件性はないと判断したら、死亡診断書と同等の「死体検案書」が発行されて調査は終了です。

 

しかし、検視を経ても死因がわからなければ、警察医や法医学者による「検案」も受ける必要があります。
これは、遺体の外表面を検査し、医学的に死因や死亡時刻を判定するものです。

 

検案を受ける際、遺体は監察医務院や、それに準ずる大学病院などに運ばれます。
警察に遺体を預けると、家族のもとに戻ってくるまでには一定の期間がかかりますので、そのあいだ死亡後の手続きはできません。

③死因が特定できないときは解剖が実施される

検視や検案を受けても、なお死因の特定が難しい場合や事件性が疑われる場合は、遺体を「解剖」して明らかにします

 

以下の表では、ご家族が自宅で亡くなった際に、実施される可能性のある解剖の種類と特徴を紹介します。

【解剖の種類と特徴】

種類 目的 特徴
行政解剖 事件性がない遺体の死因を明らかにするため ・家族からの許可が必要

なお、「死因・身元調査法」に基づき、警察署長が指示した場合は、家族の許可は不要

司法解剖 事件性が疑われる遺体の死因を明らかにするため ・家族からの許可は必要ない

・裁判所から許可が下りれば実施できる

なかには、「解剖してほしくない」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、亡くなった原因を明らかにすることは、亡くなった方と家族の権利を守るためにも重要です。

ご家族が自宅で死亡した場合の注意点

ここでは、ご家族が自宅で息を引き取ったときに、気をつけるべき点を2つ紹介していきます。

注意点①遺体を動かさない

ご家族が自宅で亡くなった場合は、警察が到着するまで遺体を動かしてはなりません
なぜなら、遺体を動かしたことで、「死亡した原因は家族にあるのではないか」と事件性を疑われてしまうからです。
検視で、遺体の正確な状態を確認することが難しくなる可能性もあります。

 

死亡した場所によっては、ご家族を想う優しさから遺体を動かしたくなることもあるでしょう。
たとえば、入浴中に亡くなったときは「せめて服を着せてあげたい」「楽な姿勢にしてあげたい」と思われるかもしれません。
しかし、遺体を動かした場合は、警察が到着してからの手続きを複雑にさせてしまいます。

注意点②死亡診断書または死体検案書をきちんと保管する

医師や警察から「死亡診断書」や「死体検案書」を発行してもらったら、きちんと保管しておきましょう
これらは、死亡届や火葬・埋葬などの各種手続きで必要な書類です。

 

書類の名前は異なりますが、どちらかを持っていれば問題ありません。
また、書類を受け取ったら、記載されている内容が合っているかどうかも忘れずに確認してくださいね。

 

なお、書類を発行してもらうには、費用がかかります。
死亡診断書は数千~数万円程度、死体検案書は3万~10万円程度が目安となります。

ご家族が自宅で亡くなったあとに必要な手続き

死亡診断書もしくは死体検案書を発行してもらったあと、家族がしなければならない手続きには、どのようなものがあるのでしょうか。

死亡届を提出する

死亡診断書、または死体検案書を受け取ったら、7日以内に「死亡届」を提出してください
提出先は、亡くなったご家族の死亡地もしくは本籍地、届出人の住居地にある市区役所・町村役場となります。
このとき、死亡届と一緒に死亡診断書、または死体検案書の提出も必須です。

 

万が一、死亡届の提出期限に遅れてしまった場合は、以下のようなリスクが生じます。

 

【死亡届の提出が遅れた場合のリスク】

  • ・葬儀や埋葬を執り行えない
  • ・5万円以下の過料が科せられる
  • ・年金の不正受給となる
  • ・住民票を抹消できない
  • ・保険の資格喪失届が提出できない

ご家族をきちんと送り出すためにも、死亡届の提出期限は守りましょう。

火葬許可証を申請する

死亡届を提出する際は、「火葬許可証」を一緒に申請するのが一般的です。
なお、自治体によっては別途申請が不要となるケースもあります。

 

通常、火葬許可証は、死亡届が受理されると発行してもらえます。
これがないと、死亡届を提出しても遺体を火葬できませんので、申請と受け取りを忘れないように気をつけましょう。

 

また、火葬が終わり、火葬場の証明印が押された許可証は「埋葬許可証」に変わります。
埋葬許可証は、納骨する際に必要となりますから、火葬が終わったあとも紛失しないように保管しておいてくださいね。

葬儀会社を手配する

ご家族が亡くなったら、できるだけ早く「葬儀会社を手配する」必要があります。
手配するタイミングとしては、「ご家族が亡くなった直後」が理想的です。

 

なかには「まだ気持ちの整理がつかなくて何もしたくない……」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、逝去後は死亡届の提出や葬儀の打ち合わせなど、思いのほかやるべきことがたくさんあります。
滞りなく手続きを進めるためにも、葬儀会社の手配は早めに取りかかりたいところです。

 

祭壇や会場にもこだわりたい場合は、対応可能な葬儀会社が限られるかもしれません。
ですから、行政上の手続きが完了したらすぐに打ち合わせに入れるように、前もって準備しておくことが大切です。

親族に連絡する

ご家族が亡くなったあとは、「血縁関係の近い親族」に電話で訃報を知らせます
訃報で伝えるべきことは「ご家族が亡くなったという事実のみ」です。

 

具体的には、以下のような内容を伝えます。

 

【訃報で伝えるべきこと】

  • ・喪主の名前・故人との間柄
  • ・故人の名前
  • ・死亡した日時
  • ・死因
  • ・喪主の連絡先

また、葬儀の日時が決まっている場合は、「葬儀の日時や場所」「葬儀の形式や宗派」「香典・供花の対応」などの詳細も添えましょう。
確実に葬儀の詳細を伝えるためにも、これらの情報は文書でも送付します。

ご家族が自宅で亡くなったら警察の調査を受けたのち、各種手続きを進めましょう

今回は、ご家族が自宅で死亡したあとにとるべき対応を解説しました。

 

ご家族が自宅で亡くなったら、警察による事情聴取や検視などの調査を受ける必要があります。
警察が到着するまで遺体には触れず、亡くなった状態のままにしておくことが大切です。

 

また、死亡診断書や死体検案書を受け取ったあとは、速やかに死亡届の提出や葬儀の準備に取りかかりましょう。

 

「かわかみ葬祭」は、創業から140年間「家族にとってのよいお葬式」にこだわりつづける葬儀社です。
葬儀の準備からアフターフォローまで、お客さまの心に寄り添いつづけ、安心と信頼をお約束いたします。
大切なご家族を温かく送り出したい方は、ぜひご相談ください。

監修者

川上 知紀

株式会社川上葬祭 代表取締役

<略歴>

創業明治10年の老舗葬儀社、川上葬祭の5代目
関西大学卒業後、テニスコーチとして就職。その後、家業である川上葬祭へ入社。
代表に就任以降、業界の異端児として旧態依然の業界改革に着手。その経営手法から葬儀社向け経営コンサルティングや、業界向けセミナー講演活動、一般消費者向けの「無料お葬式講座」を講師として17年以上、現在もなお続けている。

<主な著書>

あなたのお葬式

葬儀社だから言えるお葬式の話

(共に日経新聞社出版より刊行)

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