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葬儀代は確定申告で控除できる?相続税との関係も解説

公開日  更新日

大切なご家族を送り出したあとは、心が落ち着く日々を過ごしたいものですが、葬儀代の支払期日は、思いのほか早く訪れます。
葬儀代の金額によっては負担がかかりますから「確定申告で控除を受けられないかな?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

そこで本記事では、確定申告で葬儀代を控除できるかどうかを、相続税との関係とともにお伝えします。
葬儀後の手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひご覧ください。

葬儀代は確定申告で控除できる?

結論から言うと、葬儀代を確定申告で控除することは認められていません

 

そもそも、確定申告とは、1年間に生じた所得の金額から、納める所得税の額を算出し、申告する手続きのことです。
所得税を計算する際には、個人的な事情を加味し、税負担を調整する目的で全15種類からなる所得控除が適用されます。
その例としては、“医療費控除”や“ひとり親控除”などが挙げられます。
このなかには、葬儀代に該当する項目がないことから、所得控除の対象外となるわけです

 

また、事業を営んでいる方は、「葬儀代を経費として計上してもいいのかな?」とお考えになるかもしれませんが、こちらも不可能です。
経費は、あくまでも事業を進めるうえで必要となる費用ですので、事業とは関係性の薄い葬儀代は、経費として扱うことができません。

 

ただし、様々な条件下(事業規模、故人の役職、功績、会社規程など)においては、福利厚生費として葬儀費用が経費として認められる場合もありますので、詳しくは葬儀社へお尋ねください。

 

このような理由から、葬儀代を確定申告することが認められていないのです。

葬儀代と相続税の関係

葬儀代を確定申告で控除することは認められていませんが、“相続税から控除すること”は認められています。
ここからは、葬儀代と相続税の関係を深掘りしていきます。

相続税の仕組み

亡くなった方から受け継いだ、金銭や不動産などの財産にかかる税金を、相続税といいます。
財産を相続したら、必ずかかるというわけではなく、遺産総額が基礎控除額を上回るときに課税される仕組みです。

 

相続税の基礎控除額とは、“相続税の計算で用いられる非課税枠”のことで、“3,000万円+600万円×法定相続人の数”で算出できます。
遺産総額からこの金額を差し引き、残った金額に対して相続税がかかるわけです。

なぜ葬儀代を相続税から控除することができるのか

葬儀代を遺産総額から差し引くことができるのは、“債務控除”の対象にあたるためです。
債務控除とは、相続税を計算する際に、亡くなったご家族が残した借入金や医療費などの、マイナスの財産を差し引ける制度のことを指します。

 

義務ではありませんが、一般的には「家族が亡くなったら、葬儀を執り行うものだ」と考えられていますよね。
こうした考えのもと、葬儀を執り行ったときにかかる費用は、“亡くなったご家族に対して必要となる費用”として扱われるため、控除の対象となるわけです。

 

また、葬儀代は、相続税を計算する最初のステップで差し引きます。
以下で、相続税を計算する際の流れを押さえておきましょう。

 

【相続税を計算する際の流れ】

  1. 1.各相続人の課税価格を算出する
  2. 2.遺産総額を算出する
  3. 3.相続税の総額を算出する
  4. 4.各相続人の相続税納税額を算出する

上記のなかで、“各相続人の課税価格を算出する”際に、葬儀代を差し引くこととなります。

相続税の控除の対象となる葬儀代

葬儀を執り行う際にかかる費用には、さまざまな種類がありますが、そのすべてが相続税の控除対象となるわけではありません。
ここでは、相続税の控除の対象となる葬儀代を解説します。

葬儀会社に支払う費用

まず、お通夜や告別式を執り行うために、葬儀会社に支払う費用は、葬儀代として認められています。
具体的には、祭壇の設置費用や葬儀場の使用料金、参列者が使用するマイクロバスのレンタル費用などが該当します。

 

さらに、お通夜や告別式を執り行う際には、通夜振る舞いや精進落としなど、食事を振る舞い、参列者をもてなすことがありますよね。
その際にかかる費用も、控除の対象です。

 

【関連記事】葬儀社選びのポイントは?よくあるトラブル例も紹介

心付けの費用

続いて、相続税の控除の対象となる葬儀代には、感謝の気持ちを込めて渡す心付けも該当します。

 

心付けを渡す相手は、葬儀を手伝っていただいたすべての方々です。
その具体的な例は、以下をご覧ください。

 

【心付けを渡す相手】

  • ・寝台車の運転手
  • ・マイクロバスの運転手
  • ・霊柩車の運転手
  • ・火葬場の係員
  • ・休憩室の係員
  • ・料理の配膳人
  • ・お世話役

心付けは、あくまでも喪主の気持ちですので、決まった金額はありませんが、あまりにも高額だと控除が認められない可能性があります。
そのため、心付けの金額は、2,000~1万円が妥当だといえます。

ご遺体の運搬にかかる費用

ご家族が亡くなった場所から自宅や葬儀場まで、ご遺体を運搬する際にかかる費用も、控除の対象です。
たとえば、寝台車や霊柩車などの搬送料金が挙げられます。

 

それだけではなく、故人がなんらかの事件や事故に巻き込まれ、行方不明となったのちに亡くなった場合は、捜索費用も葬儀代として認められます。

火葬や埋葬にかかる費用

火葬や埋葬の費用も、相続税の控除の対象となります。

火葬からお骨上げまでには、おおむね1~2時間を要しますので、その際に食事をとることもあるかもしれません。
その際に必要となった飲食代も、葬儀代にあたります。

 

さらに、納骨の費用も控除できるものの、この場合は“納骨そのもの”にかかった費用に限られると覚えておいてくださいね。
たとえば、墓石の開閉や骨壺などの費用が挙げられます。

 

一方で、墓石への彫刻や納骨式でのお布施、飲食代など、納骨に直接関係していないものは、控除の対象外となります。

相続税の控除の対象にならない葬儀代

相続税の控除の対象外となる葬儀代には、どのようなものがあるのでしょうか。

ご遺体の解剖にかかる費用

ご家族が亡くなったとき、事件性が疑われる、あるいは死因が突き止められない場合には、遺体の解剖が実施されることがあります。
こうしたご遺体の処置にかかる費用は、葬儀代として認められず、相続税の控除の対象とはなりません。
ご遺体の解剖は、葬儀と直接的に関係していないことにくわえて、必ずしもすべての方に対して実施されるとは言い切れないためです。

 

なお、ご遺体の運搬にかかる費用は葬儀代として認められるので、混同しないよう注意してくださいね。

お墓の購入費用

亡くなったご家族を供養するために欠かせないお墓も、控除の対象外です。
その理由は、お墓が相続税の非課税対象となるためです。
すでに非課税という、税負担の軽減措置がとられているので、相続税の控除は適用されません。

 

なお、故人が生前に、ローンを組んでお墓を購入したものの、残額がある場合、その金額は非課税の対象から外れます。
さらに、残りのローンは、ご家族が支払うこととなります。
少しでも相続税を節税したいのであれば、早いうちに一括で購入するとよいでしょう。

香典返しの費用

葬儀で、お花やお線香の代わりに、亡くなった方にお供えする金銭や物品を、香典といいます。
参列者から受け取る香典には、税金がかかりません。
そのため、非課税の香典に対して、返礼をする香典返しは、相続税で控除できる葬儀代には該当しないというわけです。

 

なかには、香典返しとは別に、参列者に感謝の気持ちを込めて贈る、会葬御礼を実施する方もいらっしゃるかもしれません。
通常、会葬御礼は、お通夜や告別式当日に行われることが多く、その費用は相続税の控除の対象です。
しかし、会葬御礼のみ実施した場合は、これが香典返しと見なされるので、控除の対象にはならないと覚えておいてください。



【関連記事】葬儀の香典返しとは?お返しのタイミングと費用相場を紹介

法事を執り行う際の費用

葬儀のあとに執り行われる、初七日や四十九日、一周忌などの法事に関する費用は、相続税の控除の対象ではありません。

ただし、“繰り上げ法要”とよばれる形式で法事を執り行う場合の費用は、相続税で控除できる葬儀代となります。
繰り上げ法要は、初七日を本来よりも早く、葬儀当日に執り行うことを指すのが一般的です。

 

通常、初七日は、ご家族が亡くなった日から数えて7日目に行われます。
しかし、親族全員が集まるのが難しかったり、仕事を休めなかったりと、7日後に再び顔が合わせられないケースも珍しくありません。
そのため、繰り上げ法要で、葬儀の当日に初七日も執り行われるようになったのです。

法事ではありますが、このように葬儀代と初七日の費用が区別されない場合においては、控除の対象となります。

葬儀のあとに必要な手続き

葬儀を執り行ったあと、故人のご家族がすべき手続きはいくつかあります。
故人の年金の受給を停止したり、住民票の抹消届を提出したりと、優先度の高い順に取り組んでいくのが望ましいです。

 

そのなかでも、確定申告や相続税などに関する手続きには、どのようなものがあるのでしょうか。
ここからは、葬儀のあとに必要となる2つの手続きを解説していきます。

準確定申告

準確定申告とは、所得税の申告や納税をしていない状態で亡くなったご家族の代わりに、相続人が確定申告と納税を行うことです。
ご家族が亡くなった日の翌日から4か月以内に、申告や納税を済ませなければなりません。
この期日を過ぎると、ペナルティとして加算税や延滞税が課せられます。
余分な税金を支払うことを余儀なくされますので、必ず期日は守りましょう。

 

なお、準確定申告が必要かどうかは、故人の所得状況によって異なります。
準確定申告が必要なケースの一部を取り上げ、以下にまとめました。

 

【ご家族が亡くなったあとに準確定申告が必要なケース】

  • ・自営業者、もしくは個人事業主である
  • ・2か所以上から給与を得ている
  • ・年間の収入が2,000万円を超えている
  • ・公的年金などの収入が400万円以上である
  • ・不動産所得がある

こうした条件を満たしているのであれば、準確定申告が必要となります。
反対に、亡くなったご家族が給与所得者の場合や、公的年金の受給額が400万円以下の場合などは、準確定申告は不要です。

 

亡くなったご家族が準確定申告の対象者かどうかがわからないときは、税理士、または税務署に確認すると安心です。

相続税の納税

遺産総額が基礎控除額を超過する場合は、相続税がかかりますので、ご家族が亡くなった日の翌日から10か月以内に申告と納税をしてください。
相続税の申告と納税の期限を過ぎた際も、準確定申告と同様に、加算税や延滞税が課税されます。

 

なお、基礎控除額を超過していないにもかかわらず、税務署から申告と納税を求められるケースがあるかもしれません。
もし相続税の申告と納税の対象ではないのに、税務署から通知が届いたときには、遺産総額が基礎控除額を超過しないため申告が不要である旨を伝えましょう。

 

対象ではないからといって放置しておくと、税務署からあらぬ疑いをかけられる可能性があります。
返送する際には、電話ではなく、証拠を残すという意味でも、文書を用いるのが望ましいです。

 

参照:相続税の計算|国税庁

 

葬儀代は確定申告できない!相続税の申告なら控除できる

今回は、確定申告で葬儀代を控除できるかどうかを、相続税との関係とともにお伝えしました。

 

葬儀代は、確定申告で控除することができません。
しかし、相続税であれば、税額の計算の際に葬儀代を控除できる場合があります。
葬儀にかかった費用のすべてが控除できるというわけではなく、可能な範囲が定められていますので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

大阪の葬式ならかわかみ葬祭へお任せください。
葬儀を執り行って終わりではなく、その後の遺産相続の手続きや法事なども、お手伝いさせていただいております。
不安をなくし、温かくご家族をお見送りしたい方は、ぜひご相談ください。

監修者

川上 知紀

株式会社川上葬祭 代表取締役

<略歴>

創業明治10年の老舗葬儀社、川上葬祭の5代目
関西大学卒業後、テニスコーチとして就職。その後、家業である川上葬祭へ入社。
代表に就任以降、業界の異端児として旧態依然の業界改革に着手。その経営手法から葬儀社向け経営コンサルティングや、業界向けセミナー講演活動、一般消費者向けの「無料お葬式講座」を講師として17年以上、現在もなお続けている。

<主な著書>

あなたのお葬式

葬儀社だから言えるお葬式の話

(共に日経新聞社出版より刊行)

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