
埋葬料の申請や受け取りにまつわる手続きは多くの問題を引き起こします。
この記事では、埋葬料と葬祭費の基礎概念から始め、給付を得るために満たすべき条件、提出すべき書類、申請の締切、さらには税金についての疑問に至るまで、幅広い情報を総合的に説明し、読者が持つ可能性のあるすべての疑問にお答えます。
埋葬料とは?
埋葬料は、健康保険加入者が亡くなった際に、その故人と経済的に扶養関係にあった者へ支払われる給付です。この給付は、全国健康保険協会や各種健康保険組合から発行され、葬儀を行った人が故人の生計を支えていたかどうかに基づき、「埋葬料」または「埋葬費」として交付されます。
「埋葬料」と「埋葬費」は似ていますが、受給条件が異なります。「埋葬料」は故人と経済的な扶養関係にあった人へ固定額が交付されるのに対し、「埋葬費」は扶養関係がない人が葬儀を担当した場合、葬儀にかかった実費を「埋葬料」規定内で補う形で交付されます。このため、被保険者の扶養下にあった人が亡くなった際には、「埋葬料」が一律に交付されます。
この制度は、故人を送る際の財政的な負担を軽減する目的で設けられており、正確な申請手続きを踏むことで受け取ることが可能です。埋葬料と埋葬費の支給基準を正確に理解し、申請に際して必要となる書類を準備することが重要です。
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埋葬料と葬祭費の違い
以下は、埋葬料と葬祭費の違いを表形式でわかりやすく整理した内容です。
項目 | 埋葬料 | 葬祭費 |
適用条件 | 健康保険(協会けんぽなど)の被保険者やその扶養家族 | 国民健康保険の被保険者やその扶養家族、後期高齢者医療制度の加入者 |
対象者 | 会社員など健康保険に加入している人 | 自営業者や個人事業主など国民健康保険に加入している人 |
支給される金額 | 一定の基準による | 1万円~7万円前後(市区町村によって異なる) |
申請できるか | どちらか一方のみ | どちらか一方のみ |
注意点として、埋葬料と葬祭費はどちらも申請できるかもしれないと考える方がいますが、実際にはどちらか一方しか受給できません。これは、逝去した方がどの健康保険に加入しているかによって決まります。
そのため、申請前には加入している健康保険を確認し、二重申請を避ける必要があります。この制度の理解と正確な申請が、適切な支援を受けるために重要です。
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埋葬料の支給対象とならないケース
埋葬料の支給を受けるためには、特定の条件を満たす必要があります。しかし、すべてのケースで支給が認められるわけではありません。埋葬料が支給されない特定の状況を理解することは、適切な申請を行い、必要な支援を受けるために重要です。
以下は、埋葬料の支給対象外となる主なケースです。
- ・国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度
- ・業務や通勤途中に死亡した場合
- ・被保険者によって生計を維持されてない場合
それぞれのケースについて解説します。
国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度
埋葬料は、公的医療保険の種類に応じて、国民健康保険や国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者には通常支払われません。代わりに、これらの保険加入者には葬儀費が支給されます。
亡くなった人の加入している医療保険によって、埋葬料か葬儀費のいずれかが支給されることになりますが、両方を同時に受け取ることはできません。
この区別は、故人の職業や加入していた保険の種類に基づいているため、申請前にどちらが適用されるのかを確認することが重要です。
業務や通勤途中に死亡した場合
業務中や通勤途中に発生した死亡は、健康保険の埋葬料の支給対象外となります。
このケースでは、労働者災害補償保険、通称労災保険が適用され、「葬祭料」としての支給が行われます。労災保険と健康保険からの同時支給は認められていないため、どちらの保険が適用されるかは事故の状況によります。
業務に関連する事故の場合は労災保険からの給付が行われ、それ以外の状況では健康保険からの支給が検討されます。
この制度は、受給者に適切な補償を確保する目的で設計されており、給付申請を行う際には、適用される保険の種類を正確に把握しておく必要があります。
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被保険者によって生計を維持されてない場合
被保険者によって生計を維持されていない人が葬儀費用を負担した場合、その人は健康保険の埋葬料の支給対象外となります。
この状況では、「埋葬費」として、実際に負担した葬儀費用を上限5万円まで支給する制度が適用されます。
埋葬料とは異なり、埋葬費は実費を基にした支給となるため、支給額が異なる点に注意が必要です。
埋葬料の申請方法
ここでは、埋葬料の申請方法について以下について解説します。
まずは書類の準備です。
埋葬料の申請において必要な書類は以下の通りです。
- ・埋葬料支給申請書
- ・個人の健康保険証
- ・生計維持を確認できる書類
- ・葬儀を実施したことが分かる書類
- ・埋葬許可証(もしくは火葬許可証か死亡診断書)
- ・死亡診断書のコピー
これらの書類を揃えた後、所属する健康保険組合または社会保険事務所に提出することで申請が完了します。埋葬料支給申請書は、地方自治体の窓口やオンラインで取得することができます。
提出先や書類の詳細は、亡くなった方が加入していた健康保険によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
埋葬料・葬祭費の申請期限
埋葬料と葬祭費の申請には定められた期限があります。指定された期限を過ぎてしまうと、給付を受ける資格を喪失する恐れがあるため、期限内の申請が非常に重要です。
もし申請が遅れてしまったら
申請期限が2年間という長さから申請を後回しにしてしまい、最終的に忘れてしまうケースもあります。
申請期限を過ぎてしまうと申請する権利を失い、支給を受けることができなくなります。
期限後に権利を取り戻すことはできないため、申請はできるだけ早く行いましょう。
埋葬料が支給されるタイミング
埋葬料の支給は申請後、通常2週間〜3週間で行われます。しかし、申請には多くの書類が必要で、不備があると支給が遅れることがあります。
そのため書類の確認をしっかりと行い、スムーズな受給を目指すことが重要です。
支給は銀行口座への振り込みとなり、現金での受け取りはできません。
亡くなった人の銀行口座は凍結されることがあるため、給付金の受け取りには受取人自身の銀行口座情報の提出が求められます。
埋葬料の気になる疑問点
埋葬料の支給については、申請条件や支給対象となるケースの理解だけでなく、多くの人が具体的な疑問を持っています。これらの疑問に答えることで不安や混乱を解消し、スムーズに申請を進めることができます。
以下では、埋葬料に関するよくある疑問点について解説します。
埋葬料に相続税はかかる?
多くの人が気にする点の一つに、埋葬料を受け取る際に相続税が適用されるかどうかがあります。埋葬料は、相続財産に含まれないため、相続税がかかることはありません。
このため、埋葬料を受け取る人は確定申告をする必要がなく、相続を放棄した場合でも埋葬料の受給に影響はありません。
これらの給付は保険給付とみなされるため、問題なく受け取ることができます。
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埋葬料に確定申告は必要?
埋葬料を受給しても相続税の申告は必要ありません。これは、埋葬料が相続財産に含まれず、相続税の課税対象外であるためです。
保険給付としての埋葬料は法律により課税されないと定められており、その結果、確定申告の必要もないのです。
また、埋葬料や葬祭費は所得税の課税対象外ですが、他の所得が一定額を超える場合は確定申告が必要になるため、この点には注意が必要です。
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埋葬料と葬祭費: 知っておくべき基本と申請の手順
埋葬料の受け取りには条件があり、正しい手続きを知っていることが必要です。この記事を読むことで、埋葬料と葬祭費の違い、申請条件、必要な書類、申請の期限について理解を深めることができます。
また、相続税に関する誤解を明らかにし、申請をより簡単に進めるための役立つ情報をお伝えしました。
この内容が故人を敬い、遺族の負担を少しでも軽くする助けになれば幸いです。埋葬料の申請や葬儀の準備に関してなど、大阪の葬儀・家族葬ならかわかみ葬祭にお任せください。