生活保護を受給されている方は、生活するうえで経済的に余裕がない状態です。
そのため「生活保護を受けている人が亡くなった場合、お葬式はできるの?」という不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、生活保護受給者の葬儀について、さまざまな条件や注意点、または実際の葬儀の進め方について詳しく解説します。
本記事を読んで、不安を払拭し、前向きに葬儀に向けての準備を進められたら幸いです。
生活保護受給者は葬儀をあげられる?
生活保護を受けており、経済的に余裕がない場合でも、“葬祭扶助制度(そうさいふじょせいど)”を利用することで、葬儀はあげられます。
葬祭扶助制度は、経済的に困窮状態にある場合や、故人に身寄りがなく葬儀費用が出せない場合、国が葬儀費用を負担してくれるというものです。
この制度を利用して行う葬儀は、“民生葬”、“福祉葬”、“生活保護葬”とよばれており、ご家族には金銭的な負担がほとんど発生しません。
ただし、葬祭扶助制度を受けるためには、申請をしたうえで、審査に通らなければならないため、利用する際には事前に確認しておきましょう。
葬祭扶助を利用できる条件
葬祭扶助制度は、いくつかの条件を満たした方のみ利用できます。
生活保護を受給している方でも、条件を満たせなければ葬祭扶助制度を利用できないので、注意が必要です。
ここからは、葬祭扶助制度を受けるための条件について説明いたします。
施主が生活保護を受給している場合
施主が生活保護を受給している場合は、経済的に余裕のある親族がおらず、当事者も経済的に余裕がないと判断されたら、葬祭扶助制度を利用できる可能性が高いでしょう。
たとえば、施主の親族も生活保護を受給しており、経済的に困窮している場合などが挙げられます。
反対に、経済的余裕がある親族がいる場合には、利用できません。
葬祭扶助制度は、税金から成り立っているので、役所としても、できるだけ親族に負担してもらうように働きかけるケースが多いようです。
条件に適しているかを判断するのは、住んでいる地域の民生委員なので、事前にその方に確認しておくことをおすすめします。
故人が生活保護を受給していた場合
故人が生活保護を受給しており、さらに身寄りがない場合には、葬祭扶助制度の利用を認められる可能性が高いといえます。
ただし、この場合は、家主や役所など、ご家族や親族以外の方が葬儀を代行します。
また、ほぼ接点のなかった親族などに、遺骨の引き取りを拒否された場合も同様です。
なお、生活保護を受給していた故人が、葬儀費用に見合うだけの資産を残していた場合にはこの制度の利用は認められません。
生活保護受給者の葬儀の注意点
生活保護受給者は、条件さえ満たせば葬祭扶助制度を使って葬儀をあげられることがわかりました。
ただし、葬祭扶助制度を利用した葬儀を行う際には、いくつかの注意点があります。
ここでは、その注意点について説明いたします。
葬儀形式が限定される
葬祭扶助制度を利用して葬儀をあげる場合、葬儀の形式が限定されます。
一般的な葬儀は認められず、“直葬”という形式の葬儀のみが対象となります。
直葬とは、お通夜や告別式などは行わずに、ご遺体を火葬する簡易的な葬儀です。
このように形式が限定されるのは、あくまでも葬祭扶助制度とは、経済的な事情により葬儀を行えない場合に、最低限度の葬儀を執り行うための制度だからです。
決して、葬儀費用を補助する制度ではないということを頭に入れておきましょう。
支給される金額には上限がある
生活保護受給者が葬儀を受ける場合に、国から支給される金額には上限があります。
原則として、大人の場合は20万6,000円、子供は16万4,800円と定められています。
役所によっては上限が異なるため、事前に確認しておくのが確実です。
参照:厚生労働省|2024(令和6)年4月1日施行 生活保護実施要領等
葬儀の前に申請する必要がある
葬祭扶助制度を利用する際には、葬儀の前に申請を済ませておかなければなりません。
申請は、生活保護を申請している福祉事務所で行うことができます。
葬祭扶助の申請者と、故人の住所が異なる場合、原則として申請者が居住する地域の役所に申請することになります。
たまに見られるのが、葬儀費用を借りるなどして、申請する前に葬儀を行ってしまうケースです。
その場合は、「支払い能力がある」と判断され、葬祭扶助制度が利用できなくなるため注意してください。
また、葬儀の前に申請しても、条件を満たさないなどの理由から、受理されない場合もあります。
申請が受理されなかった場合、葬儀社のプランのなかから、葬儀費用の安い直葬のプランを選ぶことをおすすめします。
納骨やお墓の費用は含まれない
葬祭扶助制度で賄える費用には、お墓への納骨や墓地の使用料などは含まれていません。
受給される金額で賄えるのは、亡くなってから遺体を安置し、火葬を終えるまでの費用です。
お通夜や告別式を行うための費用や、読経料なども含まれないことを覚えておいてください。
以下に、葬祭扶助制度の支給対象となる項目をまとめたので、ご覧ください。
【葬祭扶助制度の支給対象】
- ・死亡診断書
- ・遺体の搬送代
- ・枕飾り一式
- ・お別れ用の花束
- ・仏衣一式
- ・棺用布団
- ・遺体保管関連費用
- ・火葬代
- ・骨壺代
- ・納骨代
納骨代は、火葬を終えた遺骨を骨壺に収める際の費用を指します。
墓地に納骨する際の費用と、混同しがちなので気を付けましょう。
また、仏教への信仰があり、戒名を望む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
現在の制度においては、戒名料も対象に含まれないため、戒名をつけたい場合は自己負担で行いましょう。
故人の遺留金の額が差し引かれる
葬祭扶助制度を利用して葬儀をあげることになった場合は、故人の遺留品を確認する必要があります。
有価証券や現金といった遺留金があれば、支給される葬儀費から遺留金の金額が差し引かれます。
もし、葬儀費用を賄える分の遺留金があると判断された場合には、葬祭扶助制度は利用できません。
葬祭扶助制度を使った葬儀で、香典を受け取っても問題ない?
香典は、一般的な葬儀と同じように受け取っても問題ありません。
なかには、「お金を受け取ってはならない」と考える方も多くいらっしゃいます。
しかし、香典としていただいたお金は、金額がいくらであっても収入として扱わないと葬祭扶助制度によって定められています。
なお、いただいた香典にはお返しをするのが一般的ですが、香典返しの費用は扶助の対象外です。
香典返しの金額が高くついたとしても、自己負担になるというわけです。
香典返しの費用が用意できない場合は、あらかじめ香典を辞退しておくことをおすすめします。
【関連記事】葬儀で包む香典の金額の相場は?渡す際のマナーも紹介
【関連記事】葬儀の香典返しとは?お返しのタイミングと費用相場を紹介
生活保護受給者の葬儀の流れ
生活保護受給者が、葬祭扶助制度を利用して葬儀を行う場合は、一般的な葬儀とは流れが大きく異なります。
ここでは、葬儀を行う際に必要な手続きや流れを説明するので、ご参考ください。
①福祉課や民生委員に連絡する
葬祭扶助制度を利用する場合は、まず、申請者が住んでいる地域の民生委員や、役所の福祉課に連絡します。
その際には、故人の死亡を確認できる書類を求められるので、事前に死亡診断書を準備しておきましょう。
葬儀の必要性を感じたら、前もって民生委員や福祉課に葬祭扶助を受ける旨を伝えておくと、手続きがスムーズに進行します。
②葬祭扶助の申請を行う
役所にある福祉事務所に赴き、葬祭扶助制度の利用を申請します。
申請ののちに、民生委員が「故人に葬儀を行える貯蓄はないか」「葬祭費を出せる家族はいないか」などを調査したあと、審査に入る流れです。
審査で条件を満たしていると判断されたら、葬祭扶助制度を利用できる許可が下ります。
③葬儀社に葬儀を依頼する
利用が許可されたことを確認したら、葬儀社に連絡を入れます。
葬儀社には、明確に「葬祭扶助制度を利用して葬儀を行いたい」と伝えてください。
なぜなら、制度を利用することを伝えずに、先に葬儀費用を支払ってしまうと、扶助を受けられなくなるからです。
連絡後、葬儀内容や火葬の日程などについて打ち合わせを行います。
葬儀に立ち会ってほしい方に連絡をとって、葬儀の日時や会場となる場所を伝えましょう。
申請の許可が下りた時点で、役所から葬儀社を紹介してくれるケースもあります。
その場合は、紹介された葬儀社に連絡するのをおすすめします。
紹介がなく、ご自身で選ぶ場合は、生活保護葬に詳しい葬儀社を前もって調べておくのが望ましいです。
なかには、生活保護葬を受け付けていない葬儀社や、生活保護葬とわかると対応が悪くなる葬儀社もあります。
生活保護葬に詳しく、親切に対応してくれる葬儀社を選ぶことは、気持ちよく葬儀を行うために必要不可欠です。
【関連記事】葬儀社選びのポイントは?よくあるトラブル例も紹介
④葬儀を執り行う
先述した通り、葬祭扶助制度を利用する場合には、直葬を行います。
直葬ではお通夜や告別式を行わないため、1日で終了します。
実際の流れを、以下にまとめたのでご覧ください。
【直葬の流れ】
- 1.遺体を安置所へ搬送する
- 2.遺体を安置する
- 3.納棺する
- 4.火葬する
- 5.収骨する
一般的な葬儀は、2日間かけて行うため、参列者には1日で終了する旨を伝えておきたいところです。
遠方から来られる方は、葬儀のために宿を予約する可能性があります。
1日で終えることをあらかじめ伝えておけば、宿泊費を無駄にすることはなくなります。
⑤葬儀費用が支払われる
葬儀に関する費用は、喪主が役所などから扶助金を受け取るわけではなく、役所や福祉事務所から葬儀社に直接支払われます。
葬祭扶助制度を申請して許可された場合は、葬儀の費用に関する手続きを気にせずに、故人を見送ることができるのです。
【関連記事】いざというときに慌てない!葬式の流れを徹底解説
生活保護を受給していても、葬祭扶助制度を利用すれば葬儀はあげられる
今回は、生活保護受給者が葬儀を行う方法や、そのための条件について解説しました。
生活保護を受給していても、葬祭扶助制度を利用すれば葬儀はあげられます。
ただし、制度を利用するための条件があるので、事前に確認することが大切です。
本記事で説明した葬祭扶助制度の利用方法や注意点などを参考に、葬儀の準備を行いましょう。
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